金融商品取引法 第37条の4第1項(契約締結時等の書面の交付)

金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。
ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

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 第2項

第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

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