- 第1条第1項 (目的)
- 第2条第1項 (基本理念)
- 第3条第1項 (定義等)
- 第4条第1項
- 第5条第1項
- 第6条第1項 (政治団体の届出等)
- 第6条の2第1項
- 第6条の3第1項
- 第7条第1項
- 第7条の2第1項 (政治団体の名称等の公表)
- 第7条の3第1項 (届出台帳の調製等)
- 第8条第1項 (届出前の寄附又は支出の禁止)
- 第8条の2第1項 (政治資金パーティーの開催)
- 第8条の3第1項 (政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)
- 第9条第1項 (会計帳簿の備付け及び記載)
- 第10条第1項 (会計責任者に対する明細書の提出)
- 第11条第1項 (会計責任者等が支出をする場合の手続)
- 第12条第1項 (報告書の提出)
- 第13条第1項
- 第14条第1項 (監査意見書の添付)
- 第15条第1項 (会計責任者の事務の引継ぎ)
- 第16条第1項 (会計帳簿等の保存)
- 第17条第1項 (解散の届出等)
- 第18条第1項 (政治団体の支部)
- 第18条の2第1項 (政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)
- 第19条第1項 (資金管理団体の届出等)
- 第19条の2第1項 (資金管理団体の名称等の公表)
- 第19条の2の2第1項 (資金管理団体による不動産の取得等の制限)
- 第19条の3第1項 (資金管理団体に対する寄附に係る通知)
- 第19条の4第1項 (資金管理団体の会計帳簿の記載)
- 第19条の5第1項 (資金管理団体の報告書の記載等)
- 第19条の5の2第1項
- 第19条の6第1項 (支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)
- 第19条の7第1項 (国会議員関係政治団体)
- 第19条の8第1項 (国会議員関係政治団体に係る通知)
- 第19条の9第1項 (国会議員関係政治団体に係る支出の手続)
- 第19条の10第1項 (国会議員関係政治団体の報告書の記載等)
- 第19条の11第1項 (国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)
- 第19条の12第1項 (第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用)
- 第19条の13第1項 (登録政治資金監査人による政治資金監査)
- 第19条の14第1項 (政治資金監査報告書の提出)
- 第19条の15第1項 (電子情報処理組織を使用する方法により行う報告書等の提出)
- 第19条の16第1項 (国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)
- 第19条の17第1項 (政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)
- 第19条の18第1項 (登録)
- 第19条の19第1項 (登録政治資金監査人名簿)
- 第19条の20第1項 (登録の手続)
- 第19条の21第1項 (変更登録)
- 第19条の22第1項 (登録の取消し)
- 第19条の23第1項 (登録の抹消)
- 第19条の24第1項 (登録及び登録の抹消の公告)
- 第19条の25第1項 (登録政治資金監査人証票の返還)
- 第19条の26第1項 (登録の細目)
- 第19条の27第1項 (登録政治資金監査人の研修)
- 第19条の28第1項 (秘密保持義務)
- 第19条の29第1項 (設置)
- 第19条の30第1項 (所掌事務)
- 第19条の31第1項 (組織)
- 第19条の32第1項 (委員)
- 第19条の33第1項 (委員長)
- 第19条の34第1項 (会議)
- 第19条の35第1項 (資料の提出その他の協力)
- 第19条の36第1項 (事務局)
- 第19条の37第1項 (政令への委任)
- 第20条第1項 (収支報告書の要旨の公表)
- 第20条の2第1項 (収支報告書等の保存及び閲覧等)
- 第20条の3第1項 (収支報告書等に係る情報の公開)
- 第21条第1項 (会社等の寄附の制限)
- 第21条の2第1項 (公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
- 第21条の3第1項 (寄附の総額の制限)
- 第22条第1項 (同一の者に対する寄附の制限)
- 第22条の2第1項 (量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)
- 第22条の3第1項 (寄附の質的制限)
- 第22条の4第1項
- 第22条の5第1項
- 第22条の6第1項
- 第22条の6の2第1項 (政治資金団体に係る寄附の方法の制限)
- 第22条の7第1項 (寄附のあつせんに関する制限)
- 第22条の8第1項 (政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
- 第22条の9第1項 (政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)
- 第23条第1項
- 第24条第1項
- 第25条第1項
- 第26条第1項
- 第26条の2第1項
- 第26条の3第1項
- 第26条の4第1項
- 第26条の5第1項
- 第26条の6第1項
- 第26条の7第1項
- 第27条第1項
- 第28条第1項
- 第28条の2第1項
- 第28条の3第1項
- 第29条第1項 (報告書の真実性の確保のための措置)
- 第30条第1項
- 第31条第1項 (監督上の措置)
- 第32条第1項 (政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)
- 第32条の2第1項 (電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)
- 第32条の3第1項 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
- 第32条の4第1項 (課税の特例)
- 第33条第1項 (政令への委任)
- 第33条の2第1項 (事務の区分)
- 附則第1条第1項
- 附則第34条第1項
- 附則第35条第1項
- 附則第38条第1項
- 附則第39条第1項
- 附則昭和25年4月15日法律第101号第1条第1項
- 附則昭和27年7月31日法律第262号第1条第1項
- 附則昭和27年8月16日法律第307号第1条第1項
- 附則昭和30年1月28日法律第4号第1条第1項
- 附則昭和35年6月30日法律第113号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和37年5月10日法律第112号第1条第1項 (施行期日及び適用区分)
- 附則昭和37年5月10日法律第112号第3条第1項 (罰則等に関する経過措置)
- 附則昭和50年7月15日法律第64号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和50年7月15日法律第64号第2条第1項 (政治団体の届出に関する経過措置)
- 附則昭和50年7月15日法律第64号第3条第1項 (報告書の提出等に関する経過措置)
- 附則昭和50年7月15日法律第64号第4条第1項 (会計帳簿等の保存及び報告書の閲覧に関する経過措置)
- 附則昭和50年7月15日法律第64号第5条第1項 (寄附の質的制限に関する経過措置)
- 附則昭和50年7月15日法律第64号第6条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和50年7月15日法律第64号第7条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和55年12月8日法律第107号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和55年12月8日法律第107号第2条第1項 (報告書の提出に係る事項等に関する経過措置)
- 附則昭和55年12月8日法律第107号第3条第1項
- 附則昭和55年12月8日法律第107号第4条第1項
- 附則昭和55年12月8日法律第107号第5条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則昭和55年12月8日法律第107号第6条第1項 (政令への委任)
- 附則昭和57年8月24日法律第81号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和57年8月24日法律第81号第13条第1項 (適用区分等)
- 附則平成4年12月16日法律第99号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成4年12月16日法律第99号第2条第1項 (第一条の規定による改正に伴う経過措置)
- 附則平成4年12月16日法律第99号第3条第1項
- 附則平成4年12月16日法律第99号第4条第1項
- 附則平成4年12月16日法律第99号第5条第1項
- 附則平成4年12月16日法律第99号第6条第1項
- 附則平成4年12月16日法律第99号第7条第1項 (第二条の規定による改正に伴う経過措置)
- 附則平成4年12月16日法律第99号第8条第1項
- 附則平成4年12月16日法律第99号第9条第1項
- 附則平成4年12月16日法律第99号第10条第1項
- 附則平成4年12月16日法律第99号第11条第1項
- 附則平成4年12月16日法律第99号第12条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成4年12月16日法律第99号第13条第1項 (政令への委任)
- 附則平成5年11月12日法律第89号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成5年11月12日法律第89号第2条第1項 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
- 附則平成5年11月12日法律第89号第13条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成5年11月12日法律第89号第14条第1項 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
- 附則平成5年11月12日法律第89号第15条第1項 (政令への委任)
- 附則平成6年2月4日法律第4号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成6年2月4日法律第4号第2条第1項 (政党の定義に関する経過措置)
- 附則平成6年2月4日法律第4号第3条第1項 (政党の届出に関する経過措置)
- 附則平成6年2月4日法律第4号第4条第1項 (報告書の提出等に関する経過措置)
- 附則平成6年2月4日法律第4号第5条第1項 (特定寄附に関する経過措置)
- 附則平成6年2月4日法律第4号第6条第1項 (特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置)
- 附則平成6年2月4日法律第4号第7条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成6年2月4日法律第4号第8条第1項 (政令への委任)
- 附則平成6年2月4日法律第4号第9条第1項
- 附則平成6年2月4日法律第4号第10条第1項 (見直し)
- 附則平成6年3月11日法律第12号第1条第1項
- 附則平成6年7月1日法律第81号第1条第1項
- 附則平成6年11月25日法律第106号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成9年5月9日法律第43号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成10年5月6日法律第47号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年7月16日法律第104号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年7月16日法律第104号第4条第1項 (政令への委任)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第158条第1項 (共済組合に関する経過措置等)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第159条第1項 (国等の事務)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第160条第1項 (処分、申請等に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第161条第1項 (不服申立てに関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第162条第1項 (手数料に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第163条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第164条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第250条第1項 (検討)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第251条第1項
- 附則平成11年7月16日法律第87号第252条第1項 (検討)
- 附則平成11年12月20日法律第159号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年12月20日法律第159号第2条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成11年12月22日法律第160号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成13年6月8日法律第40号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年7月31日法律第100号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年7月31日法律第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年7月31日法律第100号第2条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成14年7月31日法律第100号第3条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成14年7月31日法律第98号第38条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成14年7月31日法律第98号第39条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成15年7月16日法律第119号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成15年7月16日法律第119号第6条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成16年12月1日法律第150号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年12月1日法律第150号第4条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成16年12月3日法律第154号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成16年12月3日法律第154号第121条第1項 (処分等の効力)
- 附則平成16年12月3日法律第154号第122条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成16年12月3日法律第154号第123条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成17年7月26日法律第87号第1条第1項
- 附則平成17年10月21日法律第102号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成17年10月21日法律第102号第58条第1項 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成17年10月21日法律第102号第117条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成17年11月2日法律第105号第1条第1項
- 附則平成17年11月2日法律第104号第1条第1項
- 附則平成18年6月14日法律第66号第1条第1項
- 附則平成18年12月20日法律第113号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成18年12月20日法律第113号第2条第1項 (政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成18年12月20日法律第113号第3条第1項
- 附則平成18年12月20日法律第113号第4条第1項
- 附則平成18年12月20日法律第113号第5条第1項
- 附則平成18年12月20日法律第113号第6条第1項
- 附則平成18年12月20日法律第113号第7条第1項
- 附則平成18年12月20日法律第113号第14条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成18年12月20日法律第113号第15条第1項 (検討)
- 附則平成19年6月1日法律第74号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年6月1日法律第74号第100条第1項 (処分等に関する経過措置)
- 附則平成19年6月1日法律第74号第101条第1項 (罰則の適用に関する経過措置)
- 附則平成19年6月1日法律第74号第102条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成19年7月6日法律第107号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年7月6日法律第107号第2条第1項 (経過措置)
- 附則平成19年7月6日法律第107号第3条第1項
- 附則平成19年12月28日法律第135号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第2条第1項 (任命のために必要な行為)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第3条第1項 (国会議員関係政治団体の届出に関する経過措置)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第4条第1項 (領収書等の写しに関する経過措置)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第5条第1項 (国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収に関する経過措置)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第6条第1項 (国会議員関係政治団体に係る報告書の記載及び提出に関する経過措置)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第7条第1項 (国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第8条第1項 (収支報告書の要旨の公表に関する経過措置)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第9条第1項 (収支報告書等の写しの交付等に関する経過措置)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第10条第1項 (電子情報処理組織の使用に関する経過措置)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第11条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第12条第1項 (政令への委任)
- 附則平成19年12月28日法律第135号第18条第1項 (検討)
- 附則平成26年5月30日法律第42号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第5条第1項 (経過措置の原則)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第6条第1項 (訴訟に関する経過措置)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第9条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成26年6月13日法律第69号第10条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第28条第1項 (処分等の効力)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第29条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成26年6月13日法律第67号第30条第1項 (その他の経過措置の政令等への委任)
- 附則令和元年5月31日法律第16号第1条第1項 (施行期日)
- 附則令和4年6月17日法律第68号第1条第1項 (施行期日)