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昭和45年
地方財政法(目次)
第4条の5第1項
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地方財政法 第4条の5第1項
(割当的寄附金等の禁止)
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国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第二条
に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
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