地方財政法 第24条第1項(国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)

国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。
但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。

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