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昭和45年
地方財政法(目次)
第24条第1項
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地方財政法 第24条第1項
(国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)
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国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。
但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。
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