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昭和45年
閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令(目次)
附則第1条第1項
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閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令 附則第1条第1項
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この省令は、公布の日から施行し、昭和二十二年十一月十七日から適用する。
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