閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令 第69号

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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 第69号

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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