閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令 第2条第1項

前条に規定する利息の債権は、国内債権の次に、当該利息の元本である国内債権の順位に従い、これを弁済する。

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 第2項

閉鎖機関の債務の弁済に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号)第四条第三項及び第六条の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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