国会職員法 第40号(施行期日)

この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

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 第40号

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの法律による改正後の国会職員法(以下「新法」という。)第十五条の二第二項に規定する定年(次項の規定の適用を受ける国会職員にあつては、同項の両議院の議長が協議して定める年齢)に達している国会職員(新法第十六条に規定する国会職員を除く。以下同じ。)は、施行日に退職する。

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 第40号

この法律の施行の際現に在職する国会職員についての新法第十五条の二第二項の規定の適用については、昭和七十年三月三十日までの間は、同項中「年齢六十年」とあり、「六十年」とあるのは、「両議院の議長が協議して定める年齢」とする。

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 第40号

前項の両議院の議長が協議して定める年齢(以下「暫定年齢」という。)は、六十五年を超えることができない。

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 第40号

暫定年齢は、施行日前における国会職員の退職年齢を考慮し、昭和七十年三月三十日には六十年になるよう逓減して定めるものとする。

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 第40号

両議院の議長は、暫定年齢の決定を各本属長に委任することができる。

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 第40号

新法第十五条の三の規定は、附則第二項の規定により国会職員が退職すべきこととなる場合について準用する。
この場合において、新法第十五条の三第一項中「同項」とあるのは「国会職員法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十号。以下「昭和五十九年法律第四十号」という。)附則第二項」と、同条中「その国会職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十九年法律第四十号の施行の日」と読み替えるものとする。

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 第40号

新法第十五条の四の規定は、附則第二項の規定により国会職員が退職した場合又は前項において準用する新法第十五条の三の規定により国会職員が勤務した後退職した場合について準用する。
この場合において、新法第十五条の四第三項中「その者に係る定年退職日」とあるのは、「その者が昭和五十九年法律第四十号附則第三項の両議院の議長が協議して定める年齢(退職した時に第十五条の二第二項各号に掲げる国会職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。

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