地方自治法 第67号(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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 第67号

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 第67号

第四条並びに附則第五条及び第六条の規定
公布の日

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