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昭和45年
地方自治法(目次)
第282条の2第1項
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地方自治法 第282条の2第1項
(都区協議会)
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都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
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第2項
前条第一項
又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。
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第3項
前二項
(
第282条の2第2項、
第282条の2第1項
)
に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
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