検察庁法 第111号(施行期日)

この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

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 第111号

行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

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 第111号

昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。

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 第111号

未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。

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