検察庁法 第138号

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

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 第138号

従前の第十八条第二項第一号又は第十九条第一項第五号の規定に該当した者については、なお従前の例による。

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 第138号

この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、第十九条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。

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