検察庁法 第83号(助教授の在職に関する経過措置)

次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

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 第83号

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 第83号

検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条

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