検察庁法 第25条第1項

検察官は、前三条第24条第1項、第23条第1項、第22条第1項の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。
但し、懲戒処分による場合は、この限りでない。

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