検察庁法 第22条第1項

検察官は、年齢が六十五年に達した時に退官する。

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 第2項

検察官については、国家公務員法第八十一条の七の規定は、適用しない。

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 第3項

法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。

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