検察庁法 第20条第1項

他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。

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 第1号

禁錮以上の刑に処せられた者

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 第2号

弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

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 第2項

前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。

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