検察庁法 第2条第1項
最高検察庁は、最高裁判所に、高等検察庁は、各高等裁判所に、地方検察庁は、各地方裁判所に、区検察庁は、各簡易裁判所に、それぞれ対応してこれを置く。
第2項
地方検察庁は、各家庭裁判所にも、それぞれ対応するものとする。
第3項
最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置は、政令でこれを定める。
第4項
法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる。