労働基準法 第41条第1項(労働時間等に関する規定の適用除外)

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

  関連法令

  関連判例


 第1号

別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

  関連法令

  関連判例


 第2号

事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

  関連法令

  関連判例


 第3号

監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

  関連法令

  関連判例


労働基準法目次