労働基準法 第32条第1項(労働時間)

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

  関連法令

  関連判例


 第2項

使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

  関連法令

  関連判例


労働基準法目次