Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
法律
昭和45年
労働基準法(目次)
第19条第1項
検 索
この法令内で検索
労働基準法 第19条第1項
(解雇制限)
ヘルプ
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が
第六十五条
の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、
第八十一条
の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
関連法令
関連判例
第2項
前項
但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
関連法令
関連判例
労働基準法目次