- 第1条第1項
- 第2条第1項
- 第3条第1項
- 第4条第1項
- 第4条の2第1項
- 第5条第1項
- 第6条第1項
- 第7条第1項
- 第8条第1項
- 第9条第1項
- 第10条第1項
- 第11条第1項
- 第12条第1項
- 第13条第1項
- 第13条の2第1項
- 第13条の3第1項
- 第13条の4第1項
- 第13条の5第1項
- 第14条第1項
- 第15条第1項
- 第16条第1項
- 第17条第1項
- 第18条第1項
- 第19条第1項
- 第20条第1項
- 第21条第1項
- 第22条第1項
- 第23条第1項
- 第24条第1項
- 第25条第1項
- 第26条第1項
- 第27条第1項
- 第28条第1項
- 第29条第1項
- 第29条の2第1項
- 第29条の3第1項
- 第29条の4第1項
- 第29条の5第1項
- 第29条の6第1項
- 第29条の7第1項
- 第29条の8第1項
- 第29条の9第1項
- 第29条の10第1項
- 第29条の11第1項
- 第29条の12第1項
- 第30条第1項
- 第31条第1項
- 第32条第1項
- 第33条第1項
- 第34条第1項
- 第35条第1項
- 第36条第1項
- 第37条第1項
- 第38条第1項
- 第39条第1項
- 第40条第1項
- 第40条の2第1項
- 第41条第1項
- 第42条第1項
- 第43条第1項
- 第44条第1項
- 第45条第1項
- 第46条第1項
- 第46条の2第1項
- 第46条の3第1項
- 第47条第1項
- 第48条第1項
- 第49条第1項
- 第49条の2第1項
- 第49条の3第1項
- 第50条第1項
- 附則第1条第1項
- 附則昭和23年7月1日法律第79号第1条第1項
- 附則昭和24年4月1日法律第24号第1条第1項
- 附則昭和24年5月31日法律第134号第1条第1項
- 附則昭和24年5月31日法律第161号第1条第1項
- 附則昭和26年3月31日法律第104号第1条第1項
- 附則昭和27年3月5日法律第4号第1条第1項
- 附則昭和29年3月31日法律第36号第1条第1項
- 附則昭和29年5月8日法律第90号第1条第1項
- 附則昭和31年5月22日法律第114号第1条第1項
- 附則昭和31年5月22日法律第113号第1条第1項
- 附則昭和31年6月12日法律第148号第1条第1項
- 附則昭和34年4月20日法律第148号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和36年11月22日法律第236号第1条第1項
- 附則昭和40年4月1日法律第42号第1条第1項
- 附則昭和45年6月1日法律第111号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和46年6月1日法律第96号第1条第1項 (施行期日等)
- 附則昭和59年12月25日法律第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則昭和59年12月25日法律第87号第28条第1項 (政令への委任)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第56条第1項 (会計法等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第159条第1項 (国等の事務)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第160条第1項 (処分、申請等に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第161条第1項 (不服申立てに関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第162条第1項 (手数料に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第163条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第164条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第250条第1項 (検討)
- 附則平成11年7月16日法律第87号第251条第1項
- 附則平成11年7月16日法律第87号第252条第1項 (検討)
- 附則平成11年12月22日法律第160号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年7月31日法律第98号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年7月31日法律第98号第38条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成14年7月31日法律第98号第39条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成14年12月13日法律第152号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成14年12月13日法律第152号第4条第1項 (罰則に関する経過措置)
- 附則平成14年12月13日法律第152号第5条第1項 (その他の経過措置の政令への委任)
- 附則平成18年6月7日法律第53号第1条第1項 (施行期日)
- 附則平成29年6月2日法律第45号第1条第1項
- 附則令和元年5月31日法律第16号第1条第1項 (施行期日)