学校教育法 附則第8条第1項

中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。

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 第2項

前項の教育に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。

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