学校教育法 附則第3条第1項

この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。

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 第2項

前項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が定める。

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