学校教育法 第88号(施行期日)

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

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 第88号

この法律の施行前に改正前の学校教育法第四十五条の二第一項の規定により技能教育のための施設についてされた文部大臣の指定は、改正後の学校教育法第四十五条の二第一項の規定によりされた都道府県の教育委員会の指定とみなす。

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