学校教育法 第25号(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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 第25号

この法律の施行の際現に大学院という名称を用いている専修学校、各種学校その他学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設は、改正後の同法第八十三条二第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年間は、なお従前の名称を用いることができる。

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