学校教育法 第59号(各種学校等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する各種学校(我が国に居住する外国人を専ら対象とする教育施設に該当するものを除く。)で学校教育法第百二十四条の専修学校の教育を行おうとするものは、同法第百三十条第一項の規定による高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより、同法の規定による専修学校となることができる。

  関連法令

  関連判例


 第59号

前項に規定する各種学校に係る学校教育法第百三十四条第一項の規定の適用については、当該各種学校が前項の規定により専修学校となるまでの間は、なお従前の例による。

  関連法令

  関連判例


 第59号

この法律の施行の際現に高等専修学校、専門学校又は専修学校の名称を用いている教育施設は、新法第八十三条の二第二項の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日までの間は、なお従前の名称を用いることができる。

  関連法令

  関連判例


 第59号

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  関連法令

  関連判例


学校教育法目次