学校教育法 第103号(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

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 第103号

第二条の規定、第三条の規定(次号及び第三号に掲げる規定を除く。)、第五条の規定(教育公務員特例法第二十二条の改正規定を除く。)並びに附則第三項及び第五項の規定
昭和四十八年十月一日

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