学校教育法 第110号(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第110号
改正前の昭和22年法律第26号" unique_name="昭和22年法律第26号">学校教育法(以下「旧法」という。)第百九条第一項の規定による大学は、改正後の昭和22年法律第26号" unique_name="昭和22年法律第26号">学校教育法(以下「新法」という。)第六十九条の二第二項の大学として設置されたものとみなす。
第110号
この法律の施行の際現に旧法第百九条第一項の大学に置かれている学科については、新法第四条の規定による設置の認可を受けることを要しない。