学校教育法 第19号

この法律中、第九十三条の改正規定は昭和二十九年四月一日から、その他の規定は昭和三十年四月一日から施行する。

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 第19号

昭和三十一年三月三十一日までに、改正前の学校教育法第五十六条第二項の規定により、医学又は歯学の学部を置く大学において医学又は歯学を履修することのできる資格を得た者は、改正後の学校教育法第五十五条第二項に規定する専門の課程に進学することができる。

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