学校教育法 第213号
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第四条中昭和22年法律第26号" unique_name="昭和22年法律第26号">学校教育法第三十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
第213号
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
第213号
この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。