学校教育法 第25号(施行期日)

この法律は、平成三年七月一日から施行する。

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 第25号

第一条附則平成3年4月2日法律第25号第1条第1項、附則平成3年4月2日法律第23号第1条第1項の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第六十九条の二第七項及び第七十条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法第六十九条の二第二項の大学又は高等専門学校を卒業した者についても適用があるものとする。

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