学校教育法 第50号(学校教育法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の設置する特別支援学校に係る認可の申請は、第一条の規定による改正後の学校教育法第四条第四項の規定によりされた届出とみなす。

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