学校教育法 第96号(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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 第96号

第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定
平成二十年四月一日

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