学校教育法 第83号(助教授の在職に関する経過措置)
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
第83号
学校教育法第百六条
第83号
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条
第83号
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条
第83号
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第九条及び第十条
第83号
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)別表
第83号
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条
第83号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)別表精神医学の項
第83号
税理士法第八条
第83号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第四十一条の二十六
第83号
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十条
第83号
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条の四
第83号
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)別表の一の項
第83号
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)別表
第83号
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第四十七条及び第六十四条
第83号
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条
第83号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)別表第一