学校教育法 第118号(認可の申請に関する経過措置)

この法律の施行の際現に改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている大学の学部若しくは大学院の研究科又は改正前の同法第六十九条の二第二項の大学の学科の設置廃止その他政令で定める事項についての認可の申請であって、改正後の同法第四条第二項各号の規定に該当するものは、改正後の同項後段の規定によりされた届出とみなす。

  関連法令

  関連判例


学校教育法目次