学校教育法 第118号(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  関連法令

  関連判例


 第118号

第六十九条の二の次に四条を加える改正規定及び第七十条の十の改正規定(「及び第六十九条」を「、第六十九条、第六十九条の三(第三項を除く。)及び第六十九条の四から第六十九条の六まで」に改める部分に限る。)
平成十六年四月一日

  関連法令

  関連判例


 第118号

附則第三条の規定
公布の日

  関連法令

  関連判例


学校教育法目次