学校教育法 第105号(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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 第105号

第二十六条の改正規定
公布の日から起算して六月を経過した日

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 第105号

第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定
平成十四年四月一日

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