学校教育法 第10号(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

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 第10号

第一条及び附則第四項から第六項までの規定
平成十二年四月一日

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 第10号

第二条中国立学校設置法第三条の五第二項の表の改正規定(弘前大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び次項の規定 平成十五年四月一日

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 第10号

第二条中国立学校設置法第三条の五第二項の表の改正規定(弘前大学医療技術短期大学部の項を削る部分に限る。)及び附則第三項の規定 平成十六年四月一日

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