学校教育法 第87号(検討)
新昭和22年法律第67号" unique_name="昭和22年法律第67号">地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新昭和22年法律第67号" unique_name="昭和22年法律第67号">地方自治法別表第一に掲げるもの及び新昭和22年法律第67号" unique_name="昭和22年法律第67号">地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。