学校教育法 第77号(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

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 第77号

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 第77号

附則第十一条の規定
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)

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