学校教育法 第11号(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

  関連法令

  関連判例


学校教育法目次