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昭和45年
学校教育法(目次)
第91条第1項
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学校教育法 第91条第1項
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大学には、専攻科及び別科を置くことができる。
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第2項
大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
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第3項
大学の別科は、
前条第一項
に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
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