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昭和45年
学校教育法(目次)
第89条第1項
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学校教育法 第89条第1項
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大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生(
第八十七条第二項
に規定する課程に在学するものを除く。)で当該大学に三年(
同条第一項
ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部の学生にあつては、三年以上で文部科学大臣の定める期間)以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、
同項
の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。
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