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昭和45年
学校教育法(目次)
第76条第1項
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学校教育法 第76条第1項
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特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。
ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
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第2項
特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、
前項
の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
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