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昭和45年
学校教育法(目次)
第70条第1項
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学校教育法 第70条第1項
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第三十条第二項
、
第三十一条
、
第三十四条
、
第三十七条第四項
から
第十七項
まで及び
第十九項
、
第四十二条
から
第四十四条
まで、
第五十九条
並びに
第六十条第四項
及び
第六項
の規定は中等教育学校に、
第五十三条
から
第五十五条
まで、
第五十八条
、
第五十八条の二
及び
第六十一条
の規定は中等教育学校の後期課程に、それぞれ準用する。
この場合において、
第三十条第二項
中「前項」とあるのは「
第六十四条
」と、
第三十一条
中「
前条第一項
」とあるのは「
第六十四条
」と読み替えるものとする。
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第2項
前項
において準用する
第五十三条
又は
第五十四条
の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制の課程を置く中等教育学校については、
第六十五条
の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通信制の課程に係る修業年限は、六年以上とする。
この場合において、
第六十六条
中「後期三年の後期課程」とあるのは、「後期三年以上の後期課程」とする。
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