学校教育法 第60条第1項

高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。

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 第2項

高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

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 第3項

第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。

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 第4項

実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。

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 第5項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。

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 第6項

技術職員は、技術に従事する。

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