学校教育法 第60条第1項
高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
第2項
高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
第3項
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
第4項
実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
第5項
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
第6項
技術職員は、技術に従事する。