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昭和45年
学校教育法(目次)
第6条第1項
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学校教育法 第6条第1項
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学校においては、授業料を徴収することができる。
ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。
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