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昭和45年
学校教育法(目次)
第58条の2第1項
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学校教育法 第58条の2第1項
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高等学校の専攻科の課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(
第九十条第一項
に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
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