学校教育法 第58条の2第1項

高等学校の専攻科の課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

  関連法令

  関連判例


学校教育法目次