学校教育法 第54条第1項
高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。
第2項
高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。
第3項
市(指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第四条第一項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)又は指定都市(指定都市が単独で又は他の指定都市若しくは市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県又は指定都市の教育委員会(公立大学法人の設置する高等学校にあつては、当該公立大学法人)がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。
第4項
通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。