学校教育法 第49条第1項

第三十条第二項第三十一条第三十四条第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。
この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。

  関連法令

  関連判例


学校教育法目次